住所変更を電子申請で

 やろうとしたんですが、二回も突き返されてしまいました。

 図は申請履歴、ご存じのように上へ行くほど新しいものになります。一番下とその次はこの時この時の物で、これらはもう完了してます。そして下から三番目のものは、今回の移動する局の常置場所変更の手続きで、これは問題なく一発で「審査中」が出ました。

 問題はその次、下から四番目のものです。こちらは移動しない局の「免許人の住所のみの変更手続き」なんですが、サイトのメニュー内にこの選択肢がないんですよね。見落としてるだけ? とにかく、変更する部分(免許人の住所欄)のみ入力して送信したら、ほどなく「移動しない局の設置場所変更には変更検査が云々…なので補正入力の上再提出せよ」とのメールが届いてしまいました。なんでやねん、誰がそんなこと言うたんやと思いつつ、設置場所欄に「変更なし」と入力して再提出したのがその上。しかしその部分を見ていただけなかったのか、その日のうちにまたまた同じ理由で補正の指示が届いてしまいました。三年前の転居の時は紙で手続きしたんでこんな問題全くなかったんやけどなぁと思いつつ、今度は設置場所欄への記入をやめて、備考欄に「設置場所は変更なし。免許人住所のみ変更の手続きです」と入力して再提出したのがいちばん上で、今度はようやく理解していただけたようで「審査中」と出ました。

 ま、いずれもこちら側は大した手間かかってませんけどね…いずれ「審査完了」と出たら、例によってSASEを送らねばなりません。忘れないうちに用意しておくことにします。

 追記:もしかして、変更なしでもちゃんと設置場所を入力しておくのが正解かも?(^^;;;

コメント(6)

固定局免許状記載の設置場所は無線機の置かれている住所ですよね。
総務省が問題にするのは無線機の設置場所であって、運用する本人が
どこに住んでいるかは問題にしていないのではありませんか?
昔は運用者住所と設置場所は固定局の時、同一でしたが最近は
リモコン制御で大阪から広島の別宅に設置された無線機運用もOKなんですから。
なんてことを考えてしまいました。間違ってたら御免なさい。

早速ありがとうございます。ご指摘いただきました通り電波の出所をはっきりさせるという点では、ただ住所だけが変わったくらいでは放置しておいても問題ない…のですが、例の電波利用料の請求書が届かないと面倒なので忘れないうちに手続きをした次第です。いや、実際にはすでに忘れてたんですが(^^;

私も最近、住所変更をやりましたが、
http://www.denpa.soumu.go.jp/public2/faq/getting_id_pass.html#01_16
で引っかかりました。ユーザー登録情報を無線局免許状の住所に設定することが必要だったからでした。

そうそう、その点も注意が必要でしたね。ワタクシの場合は転居前にIDとパスワードを取得していましたので、逆にログイン情報を画面から修正(新たな郵送申し込みなどは不要)して、それから手続きを開始するという段取りでした。

なるほど。電波料なるものが おましたか。
あれを延滞すると延滞金が加算されるやろね。年いくら?
時効は何年でっしゃろ?5年やろか?

確かいくらか以下だと延滞金はつかないとかいうのに該当してたはずですね。再免許の時に払えといわれるくらいで、さしたる影響もないのではと思います。ただ単に借金とか未納金とかが(知らない・気づかないところで)存在するのが嫌なだけでして。

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この記事について

このページは、ji3kdhが2010年3月13日(土) 23:35に書いた記事です。

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